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認定長期優良住宅の住宅ローン控除の条件 その1




条件1 一定の居住用住宅を取得していること

平成24年に住宅を購入して引越しをした人が認定長期優良住宅の住宅ローン控除の適用を受けるためには、一定の居住用住宅を取得している必要がございます。
一定の居住用住宅とは次の3つの条件を満たしているものをいいます。
  

  • 床面積が50平方メートル以上の住宅であること
    床面積は、総床面積(登記簿上に記載されているもの)により判定します。マンションの場合には、区分所有する床面積により判定します。事務所兼用であるなど自己の居住の用以外にも供されている部分がある住宅やその住宅が共有である場合でも、その住宅の床面積全体によって判定します。
  • 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される住宅であること
  • 建物について認定長期優良住宅に該当すると証明されたものであること
    認定長期優良住宅に該当するためには、所管行政庁に長期優良住宅の認定を申請して、認定を受ける必要があります。認定を受けますと長期優良住宅建築等計画の認定通知書というものが入手できます。こちらのコピーを確定申告をする際に使用します。認定を受けるには、建築前に申請をする必要があります。   

 

認定長期優良住宅(200年住宅)の住宅ローン控除の必要要件(条件)

条件1 一定の居住用住宅を取得していること

条件2 一定の借入金又は債務を有していること

条件3 六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

条件4 控除年の合計所得金額が3000万円以下であること

条件5 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

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