認定長期優良住宅の住宅ローン控除の条件 その3
居住の用に供するとは、実際にそこで生活をしていることをいいます。転勤、入院そのたやむを得ない事情により、家族と生活を共にしていない場合において、その取得の日から6月以内にその家屋を家族がその居住の用に供したときで、そのやむを得ない事情が解消した後は本人が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、この要件に該当していることになります。 また、居住の用に供しなくなった年以後は、認定長期優良住宅の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。但し、死亡した日の属する年分や家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年分については、その家屋を居住の用に供した日以後これらの日まで引き続き居住の用に供していた場合には、認定長期優良住宅の住宅ローン控除を受けることができます。
条件3 6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
平成24年に住宅を購入し、平成24年に引越しをした方が認定長期優良住宅の住宅ローン控除の適用を受けるためには、居住用住宅を取得してから6ヶ月以内に居住をする必要がございます。
居住用住宅を取得してから6ヶ月以内とは、居住用住宅の引渡しを受けた日から6ヶ月以内をいいます。
認定長期優良住宅(200年住宅)の住宅ローン控除の必要要件(条件)
条件1 一定の居住用住宅を取得していること条件2 一定の借入金又は債務を有していること
条件3 六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
条件4 控除年の合計所得金額が3000万円以下であること
条件5 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
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