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認定長期優良住宅の住宅ローン控除の条件 その2



 

条件2一定の借入金又は債務を有していること

平成24年に住宅を購入して平成24年に引越しをした方が認定長期優良住宅の住宅ローン控除の適用を受けるためには、居住用住宅に係る一定の借入金又は債務を有している必要がございます。

居住用住宅の資金に充てるために、銀行等の金融機関、住宅金融公庫から返済期間10年以上で借りている場合は適用が受けられます。

他にも細かな規定がありますが、説明が長くなる為省略をいたします。

認定長期優良住宅(200年住宅)の住宅ローン控除の必要要件(条件)

条件1 一定の居住用住宅を取得していること

条件2 一定の借入金又は債務を有していること

条件3 六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

条件4 控除年の合計所得金額が3000万円以下であること

条件5 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

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