住宅ローン控除 平成24年入居 適用条件その4
条件4 控除年の合計所得金額が3000万円以下であること
平成24年に住宅を取得し、平成24年に引越しをした方が住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円以下であることが必要となります。合計所得金額が3000万円以下とは、給与のみの方は給与収入が33,368,422円以下であることが条件です。
控除を受ける年ごとで判定しますので、例えば住宅ローン控除を受けている3年目にたまたま合計所得金額が3000万円を超えている場合には、その超えている年だけが住宅ローン控除の対象外となります。
その後、合計所得金額が3000万円以下になりましたら、また住宅ローン控除の適用を受けることができます。