夫婦間で資金の贈与を行った方
夫婦間で資金の贈与を行った方
夫婦間で住宅(マイホーム)購入の為の資金や住宅そのものを贈与されるというケースはよくあります。夫婦間で資金贈与を行った場合には、金額によっては贈与税が課税されることもあります。夫婦間で住宅購入資金の贈与を受けた方に対する税務上の取扱いについては、次の通りとなります。
なお、贈与ではなく借入をしたという方はこちらの注意点をご覧下さい。
原則(暦年課税)
平成24年中に贈与を受けた住宅取得資金額を含む財産の価額の合計額が、贈与税の基礎控除額(年110万円)を超える場合には、贈与税が課税され贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の金額は、次の速算表で計算できます。
贈与税の速算表
|
計算方法
a)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額(基礎控除後の課税価格)を計算します。
b)その基礎控除後の課税価格について、上の速算表により贈与税額を計算します。
計算例
500万円の贈与を受けた場合
a)500万円(課税価格)-110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格)
b)390万円×20%-25万円=53万円(贈与税額)
特例(夫婦間贈与の特例)
原則課税制度の場合、一度に多額の贈与をした時の贈与税額が大きくなってしまいます。そこで、多額の贈与をした時に、贈与税の特例制度として夫婦間贈与の特例というのがあります。夫婦間贈与の特例には、次に掲げる配偶者の要件を満たす必要があります。