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中古マンションの住宅ローン控除を受けるための手続きと必要書類


住宅ローン控除を受ける最初の年分(平成24年)

 
住宅ローン控除を初めて受ける年は、確定申告をしなければなりません。
 
まずは、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)を計算します。
 
次に、確定申告書(申告書第一表、第二表)の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額の計算明細書と下記の必要書類を一緒に最寄りの税務署に提出することになります。

A.必要書類

住宅ローン控除の確定申告必要書類を実物サンプルを利用してわかりやすく解説してみました。(音声がでます)


1.金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」2ヶ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書

2.この控除を受ける人の住民票の写し

3.給与所得者の人は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票

4.家屋の登記簿の謄本又は抄本(登記事項証明書)、これらにより家屋の床面積が明らかでないときは、家屋の床面積を明らかにする書類も必要です。

5.売買契約書等で、家屋の購入年月日及び家屋の購入の対価の額を明らかにする書類又はその写し

 (注)住宅借入金等のうち中古家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に係る部分についてもこの控除を受ける場合には、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類又はその写しも必要です。ただし、敷地権化されているマンションについては、建物と敷地が一体として取引されますので敷地権化されているマンションはこれらの書類は不要です。

6.その住宅借入金等が一定の債務であるときは、その債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

 
(注)租税特別措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)の規定に該当する借入金又は債務については、一定の事項を記載した書面も確定申告書に添付する必要があります。

住宅エコポイント等の補助金を受取った方又は住宅取得等資金贈与の特例を受けた方は以下の書類が追加で必要となります。


6.住宅の取得等に関して国や市区町村から補助金等(住宅エコポイントなど)の額を証する書類(コピー可)
住宅エコポイントなど補助金を受け取っている方のみが必要となる書類となります。住宅エコポイントを受け取っている場合にはエコポイントの通知のハガキのコピーなどです。

7.住宅取得等資金の贈与の特例を受けた住宅取得等資金の額を証する書類(コピー可)
贈与税の住宅取得資金贈与の非課税枠の適用を受けた場合や相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金の額を証する書類が必要となります。
通帳のコピーや贈与契約書や贈与税の申告書の1表の2、第2表のコピーが証する書類として使用できると思います。



中古マンション購入者の住宅ローン控除を受ける2年目以後の年分については、こちらをご覧下さい。

中古マンション購入者の住宅ローン控除制度については、こちらをご覧下さい。
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