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新築戸建の住宅ローン控除 2年目以後の手続きと必要書類



住宅ローン控除を受ける2年目以後の年分(平成25年から平成33年)

2年目以降は確定申告をする方と年末調整を受ける方で手続きが異なります。給与所得者の方は年末調整だけで住宅ローン控除を受けることが可能になります。

(1)確定申告をする方

確定申告書(申告書第一表、第二表)の所定欄に必要事項を記入して、下記の必要書類を一緒に最寄りの税務署に提出することになります。年末調整で既に住宅ローン控除を受けている方は下記1の必要書類を確定申告書に添付する必要はありません。

 
必要書類
金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」2ヶ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書

なお、借入金残高>新築戸建の購入代金となっている場合や家屋や家屋と共に購入した敷地が共有となっている場合には、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記載し、その明細書を確定申告書に添付する必要があります。

(2)年末調整で受ける方

確定申告をして住宅ローン控除を受けた給与所得者は、その確定申告をした翌年以後の各年分の所得税については、年末調整によって住宅ローン控除を受けることができます。
 
年末調整によって住宅ローン控除を受けようとする人は、年末調整を受けるときまでに次の書類を勤務先に提出する必要があります。
 

1.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
2.年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
3.金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)

 
確定申告書を提出して住宅ローン控除を受けた方で「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「4 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲んだ人には、翌年に1と2の書類が税務署から送付されてきます。

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新築戸建住宅購入者の住宅ローン控除制度については、こちらをご覧下さい。

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