住宅ローン控除の確定申告必要書類
住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度に必ず確定申告をする必要があります。
確定申告書に添付する書類として、次に掲げるものが必要となります。(給与所得しかない方が確定申告する場合)
動画で住宅ローン控除の確定申告に必要となる書類について解説してみました。(音声がでます)
A.住民票の写し(原本)
B.住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高証明書(原本)
2箇所以上の住宅ローンがある場合には全ての残高証明書が必要となります。
C.マイホームの売買契約書or請負契約書の写し(コピー)
戸建てで土地を別途取得している場合には、土地の売買契約書も必要となります。
D.マイホームの登記事項証明書(原本)
マンションの場合には区分所有建物で1通、戸建ての場合には建物と土地でそれぞれ1通ずつ必要となります。
ただし、両親の土地の上に建物を建てた場合のように土地を取得していない場合には、土地の登記事項証明書は不要になります。
E.給与所得の源泉徴収票(原本)
なお、中古住宅で一定の築年数を経過したものについては、建築士や指定確認検査機関等が証明を行った耐震基準適合証明書等の添付も必要となります。
原本と記載した書類は原本を添付する必要があります。原本添付となっている書類については他人が発行する書類のため、確定申告書に添付して手元に書類がなくなってしまった場合でも、再度発行主に依頼をすれば入手可能です。ご心配な方は確定申告書提出前に添付書類のコピーをとって手元に保管しておくことをおすすめします。私共の事務所で依頼を受けた確定申告書については、添付書類は全てコピーをとってお客様の確定申告書の控えに添付してお届けしております。
売買契約書や請負契約書の添付がコピーとなっているのは、これらの書類は再発行ができないためです。とても大切な書類となりますので、原本を確定申告書に添付して提出しないように気をつけて下さい。
また、Dの登記事項証明書は、権利書(登記識別情報通知書)ではありません。権利書(登記識別情報通知書)は大切な書類ですので、原本をシールをはがさない状態で保管しておいて下さい。登記事項証明書は法務局で入手することが可能です。
住宅エコポイント等の補助金を受取った方又は住宅取得等資金贈与の特例を受けた方は以下の書類が追加で必要となります。
F.住宅の取得等に関して国や市区町村から補助金等(住宅エコポイントなど)の額を証する書類(コピー可)
住宅エコポイントなど補助金を受け取っている方のみが必要となる書類となります。住宅エコポイントを
受け取っている場合にはエコポイントの通知のハガキのコピーなどです。
G.住宅取得等資金の贈与の特例を受けた住宅取得等資金の額を証する書類(コピー可)
贈与税の住宅取得資金贈与の非課税枠の適用を受けた場合や相続時精算課税の住宅取得等資金
贈与の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金の額を証する書類が必要となります。
通帳のコピーや贈与契約書や贈与税の申告書の1表の2、第2表のコピーが証する書類として
使用できると思います。