住宅ローン控除基礎知識
平成21年以降入居の住宅ローン控除には、一般の住宅ローン控除と認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の住宅ローン控除の2つに大きくわかれました。こちらでは、一般の住宅ローン控除について解説します。
認定長期優良住宅の住宅ローン控除の概要についてはこちらをご覧下さい。
平成24年中に住宅(マイホーム)を住宅ローンで購入した方は、次の要件の全てに該当しますと住宅ローン減税の適用が受けられます。
住宅ローン控除は、税額控除といって所得税額から控除する制度になります。従いまして所得税額が住宅ローン控除額より少ない場合には、所得税額が限度となります。平成21年以降に入居の方は、所得税から控除しきれなかった控除額を個人住民税から控除する制度が創設されました。
個人住民税からの控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度に必ず確定申告を行う必要があります。
初年度に確定申告をしている方が、2年目以降の住宅ローン控除の適用を受ける時には、一定の書類を提出することにより年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
必要要件(条件)
条件1 一定の居住用住宅を取得していること
条件2 一定の借入金又は債務を有していること
条件3 六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
条件4 控除年の合計所得金額が3,000万円以下であること
条件5 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
住宅ローン控除額は、次の算式によって計算した金額(100円未満の端数は切り捨てます。)になります。
平成24年1月1日~平成24年12月31日までの間に居住の用に供した場合
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高3000万円)×1%=住宅ローン控除額(最高30万円)
上記計算式で計算した控除額が、その年の所得税の金額より大きい場合には、住民税からも住宅ローン控除の控除額を控除することが可能となりました。
ただし、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。
住民税での住宅ローン控除については、平成21年の税制改正により、控除の対象となる方であっても、住民税の申告は不要となりました。(市区町村で自動的に控除する仕組みとなりました。)
平成24年1月1日~平成24年12月31日までの間に居住の用に供した場合
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高3000万円)×1%=住宅ローン控除額(最高30万円)上記計算式で計算した控除額が、その年の所得税の金額より大きい場合には、住民税からも住宅ローン控除の控除額を控除することが可能となりました。