住宅ローン控除 平成24年入居 適用条件その5
条件5 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
平成24年に住宅を購入し、平成24年に引越しをした方が住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅を購入した年とその前後2年(平成22年、23年、24年、25年、26年)に一定の資産を譲渡した場合において次のいずれかの特例の適用を受けていないことが必要となります。A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
B.居住用財産の譲渡所得の特別控除
C.相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
D.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
E.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
F.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
初めて住宅を購入(住宅の住み替えではない)場合には、条件を満たしていると思います。
住宅を買換えた場合には、住宅ローン控除の適用を受けるのか、上記に掲げる住宅の譲渡の特例の適用を受けるのかどちらが有利になるかをシミュレーションした上で決める必要がございます。
判断の目安としては、住宅の譲渡益が大きい場合には、住宅の譲渡の特例を適用し、住宅の譲渡益が少ない場合には、住宅ローン控除の適用をします。
有利不利の判定は、その人の所得、譲渡した住宅の所有年数、買換をした住宅の住宅ローンの金額、期間によって異なりますので、専門家へ相談をすることをおすすめします。