
住宅ローン控除 平成24年入居 適用条件その1
条件1 一定の居住用住宅を取得していること
平成24年に住宅を購入して引越しをした人が住宅ローン控除の適用を受けるためには、一定の居住用住宅を取得している必要がございます。一定の居住用住宅とは次の2つの条件を満たしているものをいいます。
- 床面積が50平方メートル以上の住宅であること
床面積は、総床面積(登記簿上に記載されているもの)により判定します。マンションの場合には、区分所有する床面積により判定します。事務所兼用であるなど自己の居住の用以外にも供されている部分がある住宅やその住宅が共有である場合でも、その住宅の床面積全体によって判定します。- 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される住宅であること
必要要件(条件)
条件1 一定の居住用住宅を取得していること
条件2 一定の借入金又は債務を有していること
条件3 六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
条件4 控除年の合計所得金額が3,000万円以下であること
条件5 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
住宅ローン控除基礎知識に戻る
























