新築マンションの住宅ローン控除 条件その5
新築マンションを購入して居住の用に供した年分の所得税について、次に掲げるいずれかの特例を受ける場合やその居住の用に供した年の前年分又は前々年分の所得税について次に掲げるいずれかの特例を受けている場合やその居住の用に供した年の翌年又は翌々年中に一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡につき次のいずれかの特例の適用を受けるときは、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
B.居住用財産の譲渡所得の特別控除
C.相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
D.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
E.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
F.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
初めて住宅を購入(住宅の買換えでない)場合には、条件を満たしていると思います。
住宅を買換えた場合には、住宅ローン控除の適用を受けるのか、上記に掲げる住宅の譲渡の特例の適用を受けるのかどちらが有利になるかをシミュレーションした上で決める必要がございます。
判断の目安としては、住宅の譲渡益が大きい場合には、住宅の譲渡の特例を適用し、住宅の譲渡益が少ない場合には、住宅ローン控除の適用をします。
有利不利の判定は、その人の所得、譲渡した住宅の所有年数、買換えした住宅の住宅ローンの金額、期間によって異なりますので、専門家へ相談をすることをおすすめします。
新築マンション購入者の住宅ローン控除制度の説明に戻る
新築マンションの住宅ローン控除の条件
1.一定の居住用の新築マンションを取得していること
2.その居住用の新築マンションに係る一定の借入金又は債務を有していること
3.その居住用の新築マンションを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること
5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと