
新築マンションの住宅ローン控除 条件その1
1.一定の居住用の新築マンションを取得していること
次の2つの要件(条件)を満たしているものをいいます。
| A.床面積が50平方メートル以上の新築マンションであること 床面積は、区分所有する部分の床面積(登記簿上に記載されているもの)により判定します。事務所兼用であるなど自己の居住の用以外の用にも供されている部分がある新築マンションやその新築マンションが共有である場合には、その新築マンションの区分所有する部分の床面積によって判定します。 |
| B.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される新築マンションであること |
新築マンションの住宅ローン控除の条件
1.一定の居住用の新築マンションを取得していること2.その居住用の新築マンションに係る一定の借入金又は債務を有していること
3.その居住用の新築マンションを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること
5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
























