認定長期優良住宅の住宅ローン控除の条件 その4
条件4 控除年の合計所得金額が3000万円以下であること
平成24年に住宅を取得し、平成24年に引越しをした方が認定長期優良住宅の住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円以下であることが必要となります。
合計所得金額が3000万円以下とは、給与のみの方は給与収入が33,368,422円以下であることが条件です。
控除を受ける年ごとで判定しますので、例えば認定長期優良住宅の住宅ローン控除を受けている3年目にたまたま合計所得金額が3000万円を超えている場合には、その超えている年だけが認定長期優良住宅の住宅ローン控除の対象外となります。
その後、合計所得金額が3000万円以下になりましたら、また認定長期優良住宅の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
認定長期優良住宅(200年住宅)の住宅ローン控除の必要要件(条件)
条件1 一定の居住用住宅を取得していること条件2 一定の借入金又は債務を有していること
条件3 六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
条件4 控除年の合計所得金額が3000万円以下であること
条件5 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の概要に戻る