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3000万円控除の確定申告手続きと必要書類


3000万円控除の手続きと計算

3000万円控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に措置法35条の適用を受ける旨を記載するとともに、次に掲げる書類を確定申告書に添付しなければなりません。

3000万円控除の適用を受ける場合の添付書類

1.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

2.譲渡の日から2ヶ月経過後に譲渡資産所在地の市町村長が発行した譲渡者の住民票の写し

その人が住民基本台帳に登載されていない場合には、次のいずれかの書類
 (1)譲渡日から2ヶ月経過後に交付を受けた戸籍の付表の写し
 (2)台帳に登載されていなかった事情の詳細を記載した書類及び公共料金の領収書等でその資産に居住していたことを証する書類

法令上必要となる書類は以上ですが、実務上は下記の書類も添付しておいた方がいいです。

3.売却した物件の購入時の売買契約書(コピー)

4.売却した物件の購入時の諸費用の領収書(コピー)

5.売却した物件の売却時の売買契約書(コピー)

6.売却した物件の売却時の諸費用の領収書(コピー)

7.売却した物件の登記事項証明書(原本)

売却した物件の購入時の資料がないため、概算取得費で申告をされる場合には、3.と4.の書類の添付は不要です。

具体的な計算方法

平成16年4月に3000万円で取得したマイホームを平成24年7月に8000万円で譲渡した場合の税額計算
平成24年7月現在の取得費は2500万円で、譲渡費用は250万円とします。
3000万円控除の条件は満たしているものとし、他の所得、所得控除はないものとします。

譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)-3000万円控除=譲渡所得

8‚000万円-(2‚500万円+250万円)-3‚000万円=2‚250万円

長期譲渡に該当するため所得税15%、住民税5%となります。
所得税 2‚250万円×15%=337万5千円
住民税 2‚250万円×5%=112万5千円
合計 450万円
3000万円控除の適用を受けることにより、600万円の節税効果を得たことになります。

なお、この事例では、10年超所有のマイホームではなかったため、税額軽減の適用はありませんでしたが、条件を満たすと3000万円控除と税額軽減の両方の特例のダブル適用を受けることができます。

税額軽減の特例についてはこちらをご覧下さい。