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3000万円控除をやめて買換特例を選択できるか


一度選択すると変更はできません。


住宅を売却して利益が出ている場合には、一定の条件を満たすことにより、3000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を考えられます。

この場合に、一度3000万円控除+軽減税率の特例の適用を受ける確定申告書を提出した場合で、その後買換えマイホームを取得した等の理由により、その申告を撤回し買換え特例の適用を受けるというようなことはできません。

3000万円控除+軽減税率の特例か買換特例のどちらを選ぶかは慎重に選択をする必要があります。

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