買換特例の適用を受ける予定を変更する場合
原則として3000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けられません。
住宅を売却して利益が出ている場合には、3000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用が考えられます。将来新しい住宅を購入予定で買換特例の適用を受けていた場合に、その住宅が購入できなかった場合に、遡って3000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けることに修正をすることは原則としてできません。
ただし、災害等売却した人の責めに帰せられないやむを得ない事情がある場合には、売却した日の属する年の翌々年の4月30日までに修正申告書を提出する場合に限り3000万円控除+軽減税率の適用を受けられることができます。
3000万円控除+軽減税率の特例と買換特例については慎重に選ぶ必要があります。