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共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか



それぞれ特例を選択できます。

10年超所有のマイホーム売却時の税金についてです。

10年超所有のマイホーム売却時に利益が出ている場合には、2つの特例の選択が考えられます。

1つは、「3000万円控除+軽減税率の特例」で

もう1つは「買換特例」です。

どちらも条件があるのですが、今回はその説明は省略します。

AさんBさんの共有物件を今回売却した場合には、それぞれAさんとBさんで異なるマイホームの税金の特例の適用を受けることができるのでしょうか?

結論から言いますと、それぞれで適用の条件を満たしているか判断すればよいので、別々に適用を受けられます。

つまり、Aさんは、「3000万円控除+軽減税率」でBさんは、「買換特例」の適用を受けるというようなことができます。
もちろん、AさんBさんとも特例の条件を満たしている必要があるのは言うまでもありません。

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