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購入金額が不明の場合



5%基準というのがあります。

古くから所有していた住宅を売却した場合で、その住宅の購入金額がわからなくなってしまっているケースがあると思います。

その場合には、その住宅を売却した時の金額の5%を購入した時の金額とすることができます。

この場合には、売却金額の95%(譲渡費用がない場合)に対して課税されることになります。

なお、一定の条件を満たしていれば、3000万円控除や買換特例の適用を受けることができます。

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