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買換特例 売却の翌年に買換資産を取得しなかった場合



修正申告を提出する必要があります。

住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。

その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。

ところが、予定と違い、新しい住宅を売却した年の翌年12月31日までに購入できない場合があります。

そうなりますと買換特例の適用は受けることができなくなってしまいます。

この場合には、売却した年の翌年12月31日から4ヶ月以内に修正申告書を提出して追加の税金があればそれを納税することになります。

また、新しい住宅を購入したけれどもその購入年の翌年12月31日までに住まなかった場合には、同じく買換特例の適用を受けられなくなります。

この場合には、売却した年の翌々年の12月31日から4ヶ月以内に修正申告書を提出して追加の税金があればそれを納税することになります。

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