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親族が住むための住宅資金贈与



相続時精算課税制度の特例の対象外です。

住宅資金贈与を受けて購入した住宅にその贈与を受けた人が住むのではなく、例えばその人の両親が住むような場合には、相続時精算課税制度による特例制度の対象とはなりません。

相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与については、本人が住む為の住宅を購入又は建築する時に適用になります。

この場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制度の原則の適用が受けられるか検討をしてみる必要があります。
相続時精算課税制度の原則については、資金の使途に制限はありませんので、自分が住まない住宅の建築資金を贈与されるということも可能です。

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