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単独名義の住宅ローンを夫婦2人で返済をしているような場合の住宅ローン控除



住宅の名義と住宅ローンの借入者がどちらか一方の名前となっていて、住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合の住宅ローン減税の取り扱いについて説明します。

住宅ローン控除の対象となる借入金は、金融機関等からの借入金となりますので、その借入者となっていない人が例え返済をしていたとしても、借入金を有している人だけが住宅ローン控除の対象となります。

こういう場合には、それぞれの負担割合に応じて、それぞれが住宅ローンを借りるか連帯債務とする必要があります。その場合には、住宅の持分名義もそれぞれの資金負担割合とすることになります。

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