住宅の税金(住宅ローン控除、住宅資金援助、贈与税、相続時精算課税)について調べて、相談できるサイト、マイホームの税金
住宅の名義と住宅ローンの借入者がどちらか一方の名前となっていて、住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合の住宅ローン減税の取り扱いについて説明します。 住宅ローン控除の対象となる借入金は、金融機関等からの借入金となりますので、その借入者となっていない人が例え返済をしていたとしても、借入金を有している人だけが住宅ローン控除の対象となります。 こういう場合には、それぞれの負担割合に応じて、それぞれが住宅ローンを借りるか連帯債務とする必要があります。その場合には、住宅の持分名義もそれぞれの資金負担割合とすることになります。
関連記事
アクセスランキング