Home > こんな時は? > 住宅売却 > 買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その3
gf1420119185w

買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その3



新住宅の購入金額により訂正する期限が異なります。

住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。

その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。

その際に一旦見積金額で確定申告をしていた購入金額と実際の購入金額が異なっている場合には、修正をする必要があります。

実際の購入金額より見積金額が大きい場合で税金が増加するような場合には、修正申告と追加の税金を納税する必要があります。

修正申告は、売却した年の翌年12月31日から4ヶ月以内に行うことになります。

毎月30名限定!無料レポート
「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」は・・・