軽減税率の特例の概要
長期譲渡所得の税額の軽減
平成24年1月1日での所有期間が10年超のマイホームを売却した場合には、一定の条件を満たすことにより、税額の軽減を受けることができます。平成24年1月1日での所有期間が10年超のマイホームとは、平成13年12月31日以前に取得したマイホームのことを言います。
税額軽減の条件
その年の1月1日における所有期間が10年を超える家屋又は土地等のうち、次のいずれかに該当するものが税額軽減の適用を受けることができます。1.その人の居住の用に供している家屋で国内にあるマイホーム
その人の居住用部分に限り、居住用家屋が2以上ある場合は、主として居住の用に供しているものに限ります。
2.1の家屋でその人の居住の用に供されなくなったもの
その居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものを含みます。
3.1又は2に掲げる家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
土地等とは、土地及び土地の上に存する権利(借地権など)をいいます。
4.その人の1に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、その家屋を引き続き所有していたならば、譲渡年の1月1日において所有期間が10年を超える家屋の敷地の用に供されていた土地等
その災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限ります。
軽減税率を使った税額の計算
上記の条件を満たした場合の税額の計算は、次の区分に従って行います。1.課税長期譲渡所得金額が6‚000万以下の場合
課税長期譲渡所得金額×(所得税10%+住民税4%)=税額
2.課税長期譲渡所得金額が6‚000万を超える場合課税長期譲渡所得金額×(所得税15%+住民税5%)+(所得税600万+住民税240万)=税額
税額軽減の特例が受けられない場合
そのマイホームの売却が次のいずれかに該当する場合には、この税額軽減の特例を受けることができないこととなりますので、注意して下さい。
1.譲渡した相手が、譲渡した人の配偶者や生計を一にしており親族等譲渡者と特殊関係のある人の場合
2.その譲渡について、固定資産の交換の特例やマイホームの買換えの特例などの適用を受けている場合
マイホームを譲渡した場合の3000万控除の特例は、この税額軽減と重複して受けることができます。
3.その年の前年又は前々年において、この税額軽減の適用を受けている場合
住宅ローン控除との関係
新たに購入したマイホームについて、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、新たに購入したマイホームに居住した年から3年以内に税額軽減の適用を受けている場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができませんので注意して下さい。この場合には、住宅ローン控除と3000万控除+税額軽減のどちらが有利かを判断して適用を受けることになります。
売却したマイホームについては、売却した年の前年までは、住宅ローン控除の条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。