3000万円控除の概要
マイホームの譲渡に係る3000万円控除
マイホームの譲渡に係る3000万円控除マイホームを売却し利益がでている場合には、一定の条件を満たしていると利益の3000万円まで課税されないという制度があります。まずは、3000万円控除の条件について説明します。3000万円控除の条件について
マイホームを譲渡した場合で、次のいずれかに該当する時は、そのマイホームの譲渡益から最高3000万円を差し引くことができます。1.現に居住している建物を譲渡した場合
2.現に居住している建物とともにその敷地である土地等を譲渡した場合
3.次に掲げる譲渡を、その建物に居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに行った場合
(1)災害によって滅失した居住用建物の敷地であった土地等の譲渡
(2)従来居住の用に供していた建物で、居住しなくなったものの譲渡
(3)(2)の建物とともにするその敷地である土地等の譲渡
ほとんどのマイホームの譲渡の場合には、3000万円控除を受けることができます。しかし、次に掲げる建物や条件を満たしている場合には3000万円控除の適用を受けることはできません。
3000万円控除を受ける場合の確定申告の手続きと必要書類については、こちらをご覧下さい。
3000万円控除の対象とならない建物
次に掲げる家屋は、3‚000万円控除の対象とならないので注意しましょう。1.3000万円控除を受けるためにのみ入居したと認められる建物
2.建替期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする建物
3.別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する建物
4.居住用建物が2以上ある場合には、主として居住用に使用している建物(生活の本拠地があると認められる建物)以外の建物
3000万円控除を受けられない条件
次のいずれかに該当するときは、3000万円控除を受けることはできません。1.譲渡の相手方が、譲渡者の配偶者譲渡者と生計を一にしている親族など譲渡者と特殊な関係にある者の場合
2.その譲渡について、買換え特例や収用等の特例など他の特例の適用を受ける場合
3.前年又は前々年に、3000万円控除や買換え特例など他の特例の適用をうけている場合
3000万円控除を受ける場合の確定申告の手続きと計算方法については、こちらをご覧下さい。