マイホーム売却時の税金(原則)
あくまでも原則の取扱いです。
マイホームを売却した時に利益が出ている場合には、所有期間により所得税と住民税が課税されます。平成24年売却の場合には、平成19年1月1日以後に取得したマイホームについては、所得税30%、住民税9%が課税されます。
平成18年12月31日以前に取得したマイホームについては、所得税15%、住民税5%が課税されます。
これが原則の取扱いです。
マイホームを売却した時には各種の特例がありますので実際には課税されないケースや税額の軽減を受けられるケースがほとんどですが、原則の取扱いは上記のようになります。
所有期間については、独特の考え方をします。
実際の所有期間ではなく、売却をした日の属する年の1月1日現在での所有期間となります。
実際の所有期間より短くなりますのでご注意下さい。