連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合の住宅ローン控除
夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分をそれぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというようなケースについて説明します。
住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担をしなければ、2人の間で不公平となり、贈与税が課税される可能性があります。
また、住宅ローン控除も上記のケースでは、夫は借入金の2分の1だけが対象となり、妻の側はローンの負担がないため住宅ローン控除の対象外となります。
住宅を共有とする場合には、資金負担割合と持分割合について注意しましょう。
ローンを夫しか負担しないのであれば、その負担金額に相当する持分を夫が持つ必要があります。