住宅の税金(住宅ローン控除、住宅資金援助、贈与税、相続時精算課税)について調べて、相談できるサイト、マイホームの税金
住宅を夫婦共有として購入し、住宅ローンも夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでしょうから当然の取り扱いです。 例えば3,000万円の住宅を、夫婦それぞれが2分の1ずつの持分を有しているとします。住宅ローンが連帯債務で3,000万円あった場合には、それぞれ1,500万円が住宅ローン控除の対象となります。
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