Home > こんな時は? > 住宅ローン控除 > 連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除
gf1940083226w

連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除



連帯債務で借りていた住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合の取扱いについて説明します。
連帯債務の場合には、家屋等の取得対価の額の持分割合と連帯債務の住宅ローンの負担割合のいずれか少ない金額が対象となります。
連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合であっても、上記の計算方法で対象となる金額を求めることになります。
つまり、連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとして、住宅ローンの負担額を増やしたとしても、その分の住宅の持分を有していないので住宅ローン控除の対象額は増えないことになります。
逆に、持分以上の住宅ローンを負担していることになるため、贈与税の問題が発生する可能性があります。
連帯債務の住宅ローンを単独の住宅ローンとする場合には、住宅の持分を親族間で売却するなどして持分割合と資金負担割合を調整擦る必要がございます。
なお、生計を一にしている親族から購入した住宅については、その親族と生計を一にする場合には、その購入した住宅の持分については、住宅ローン控除の対象から外れてしまいます。

毎月30名限定!無料レポート
「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」は・・・