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連帯債務の場合の住宅ローン控除その3



住宅を単独名義として購入し、住宅ローンについては夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。

連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでしょうから当然の取り扱いです。

従って、単独名義となっている方が、その住宅ローンについて全額を負担すべきと考える為、全額をその単独名義の方の住宅ローン控除の対象とします。

なお、この場合で、連帯債務者間に負担割合の別約束がある場合はこの限りではありません。

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