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住宅譲渡損失の適用者が買換資産を購入しなかった場合



修正申告書を提出しなければなりません。

住宅の譲渡をして売却損がある人が、その翌年に買換マイホームを購入する予定であったため、売却した年に譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けていた場合で、その翌年に買換マイホームを購入しなかった場合には、譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けることはできないことになるため、修正申告書を提出しなければなりません。

また、買換えマイホームを取得した場合でもそのマイホームに住宅ローンがない場合も同様です。

このような場合には、譲渡した年の翌年12月31日から4月以内にその譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けた年分の確定申告書について修正申告書を提出し、この期限内に納付すべきこととなった税額を納付しなければならなくなります。
住宅売却損失の還付金額はかなり大きな金額となるため、譲渡したものの買換マイホーム(新規購入マイホーム)の取得がまだの方は、売却した年の翌年末までという期限にご注意下さい。

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