取得の日の引継ぎについて 相続遺贈の場合
原則引継ぎます。
マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。その際に重要となるのが、所有期間です。
所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。
取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。
しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。
今回は、特別な事情の中の「相続、遺贈により取得」した場合について説明します。
相続、遺贈によりマイホームを取得した場合には、被相続人(死亡した人)や遺贈者がマイホームを取得した日を引き継ぎます。
ただし、相続人が相続について限定承認をした場合には、相続によってマイホームを取得した日となり、取得した日を引き継ぎません。
限定承認をするケースというのはあまりないでしょうから、一般的な相続では、相続の日がマイホームの取得の日ではなく、そのマイホームを被相続人(亡くなられた人)の取得の日になります。
なんだか不思議な感じがするかもしれませんが、そのように所有期間を計算します。