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取得の日の引継ぎについて 相続遺贈の場合



原則引継ぎます。

マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。

その際に重要となるのが、所有期間です。

所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。

取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。

しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。

今回は、特別な事情の中の「相続、遺贈により取得」した場合について説明します。

相続、遺贈によりマイホームを取得した場合には、被相続人(死亡した人)や遺贈者がマイホームを取得した日を引き継ぎます

ただし、相続人が相続について限定承認をした場合には、相続によってマイホームを取得した日となり、取得した日を引き継ぎません

限定承認をするケースというのはあまりないでしょうから、一般的な相続では、相続の日がマイホームの取得の日ではなく、そのマイホームを被相続人(亡くなられた人)の取得の日になります。

なんだか不思議な感じがするかもしれませんが、そのように所有期間を計算します。

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