
取得の日の引継ぎについて 買換特例等の場合
適用した特例により異なります。
マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。その際に重要となるのが、所有期間です。
所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。
取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。
しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。
今回は、特別な事情の中の「交換や買換特例を受けた場合」した場合について説明します。
収用等にともない代替資産を取得した場合等については、買換・交換前のマイホームを取得した日を引き継ぎます。
居住用財産の買換えや交換の場合等については、買換・交換前のマイホームを取得した日を引き継がず、新たに取得したマイホームの取得の日が取得日となります。
