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居住の用に供さなくなってから賃貸に出していた時



期限内であれば特例の適用を受けられます。


マイホームに住まなくなった後、賃貸として人に貸していて、それから数年後に売却したような場合であっても、居住の用に供しないこととなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却していれば、他の条件を満たしていれば、マイホームの売却時の税金の特例の対象となります。

つまり、マイホームとして使用をしていた時期に条件を満たしていれば、その後どんな用途に使用していたとしても期限内はマイホームの売却として扱うということになります。

含み益が出ているような以前マイホームだった賃貸物件を持っている場合には、この期限内に売却すると税金を軽減することができるかもしれません。

もっとも賃貸に出していたほうが収入も増え、結果として手取収入が増えることもありますので、こればかりはどちらが有利とは一概には言えません。

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