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建物を取壊してから売却した場合の特例の適用について



原則適用を受けられません。

マイホームを売却した場合には、3000万円控除の適用が考えられます。

しかし、3000万円控除は建物を売却した時(建物と同時に土地を売却した時)に適用が受けられます。

ところが、戸建住宅の場合には、古くなった建物を取壊してから売却をするケースもあると思います。そのような場合に3000万円控除の適用について説明します。

建物を取壊してその土地だけを売却した場合には、原則として3000万円控除の適用は受けられません。

しかし、建物を取壊して、その土地だけを売った場合でも次の三つの条件全てに該当するときは、3000万円控除を受けることができます。

A. 建物を取壊した日から1年以内にその土地を売る契約をしていること

B. そのマイホームに住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること

C. その建物を取壊してから、その土地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと

ただし、建物の一部を取壊してその土地の一部を売ったときに、残った建物が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

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