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取得の日の引継ぎについて 低額取得の場合



一定の場合、引継ぎます。


マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。

その際に重要となるのが、所有期間です。

所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。

取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。

しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。

今回は、特別な事情の中の「時価の2分の1より低い対価で取得」した場合について説明します。

マイホームを時価の2分の1より低い対価で取得した場合(低額取得といいます。)には、その対価が、マイホームを譲渡した人の取得費、譲渡費用の合計より低い場合は、譲渡人が取得した日を引き継ぎます

上記以外の場合には、マイホームを譲渡した人の取得した日を引き継がず、低額取得した日がマイホームを取得した日となります。

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