
取得の日の引継ぎについて 贈与の場合
原則引継ぎます。
マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。その際に重要となるのが、所有期間です。
所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。
取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。
しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。
今回は、特別な事情の中の「贈与により取得」した場合について説明します。
贈与によりマイホームを取得した場合には、贈与者(財産をあげた方)がマイホームを取得した日を引き継ぎます。
しかし、負担付贈与(ローン付贈与など)を受けた場合には、取得した日は引き継がれず、贈与を受けた日がマイホームを取得した日となります。
負担付贈与はあまり行われないでしょうから、一般的な贈与では、贈与の日がマイホームの取得の日ではなく、そのマイホームを贈与者が取得した日がそのまま、受贈者(財産を受け取った方)の取得日になります。
なんだか不思議な感じがするかもしれませんが、そのように所有期間を計算します。
