贈与の時期を間違えてしまった場合の訂正方法
住宅取得資金贈与の非課税特例については、物件の引渡し時期に明確な期限があります。
新築マンションやハウスメーカーに依頼する注文住宅の場合には、契約時から引渡しまで6ヶ月から1年ぐらいの期間を要します。
住宅取得資金贈与の非課税特例については、贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件の引渡しを受けなければなりません。
もし、贈与を受けた翌年3月15日までに引渡しを受けることができない場合には、非課税特例を使用することができないため多額の贈与税が課税されてしまいます。
そこで、贈与の時期を間違えてしまった場合の訂正方法についてお伝えします。
間違いの例
平成24年に両親から1000万円の贈与を受けて新築マンション購入を契約、引渡しは平成25年5月であった場合
1.平成24年に贈与を受けた資金をまだ使用していない場合
贈与を受けた資金が通帳に入ったままでまだ使用していない場合には、一旦ご両親に返金して下さい。返金をすることにより贈与を撤回したことになります。平成25年3月15日までの贈与税の申告期限前であれば、贈与を取り消しすることが税務上は認められています。平成25年になって、改めて贈与を受けて下さい。住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税枠は、原則が平成24年が1000万円、平成25年が700万円ですので非課税となる金額が異なりますので贈与金額には注意して下さい。
2.平成24年に贈与を受けた資金を既に住宅購入資金として使用してしまっている場合
住宅取得資金贈与の非課税特例は、物件の引渡し時期が平成25年3月15日以降であるため適用されません。既にデベロッパーに支払をしているため、ご両親に一旦返金をするということもできません。この場合には、ご両親の年齢が65歳以上であれば相続時精算課税制度の適用を検討される。
親族間借入又は共有名義扱いに変更するという方法が考えられます。
住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受ける場合には、適用条件を確認して贈与を受ける時期、物件の取得時期について細心の注意を払う必要があります。
住宅取得資金贈与の非課税特例の条件についてはこちらをご確認下さい。
1.平成24年の住宅取得資金贈与非課税枠適用の条件その1
2.平成24年の住宅取得資金贈与非課税枠適用の条件その2
贈与税が非課税となるか多額の贈与税が課税されるかでは、天と地ほどの差が生じてきますので慎重にご判断下さい。