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省エネルギー性・耐震性を備えた良質な建物とは?平成24年改正


平成24年の税制改正法案が3月30日に成立して同日付で施行されました。

住宅取得等資金贈与の特例については、24年1月1日に遡って適用されます。

24年の住宅取得資金贈与については、非課税となる枠が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得した方については、1500万円、一般の住宅を取得した方については1000万円となっております。

省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋がどういった家屋のことをいうのか明確になっていませんでしたが、財務省令を確認した所、以下のような基準となっていましたのでお知らせします。

なお、私は建築の専門家ではないため、下記の条件を満たしている物件かどうかは物件の販売担当者や設計担当者にご確認いただきますようお願いします。

なお、当然ながら、これらの基準を満たしていることを証明する書類を確定申告書に添付することが条件となっております。

省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋とは?

新築住宅の場合 次のいずれかの基準を満たしていること(いずれかですのでどちらかを満たしていればOKです)

イ 評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号)第5の5の5-1(3)の等級4の基準に適合していること
省エネ等級4であることが求められています。

ロ 評価方法基準第5の1の1-1(3)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準第5の1の1-3(3)の免震建築物の基準に適合していること
耐震基準が2以上であることまたは免震建築物であることが求められています。

中古住宅の場合 次のいずれかの基準を満たしていること(いずれかですのでどちらかを満たしていればOKです)

イ 評価方法基準第5の5の5-1(3)の等級4の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められること
省エネ等級4であることが求められています。

ロ 評価方法基準第5の1の1-4(4)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準第5の1の1ー(4)の免震建築物の基準に適合していること

耐震基準が2以上であることまたは免震建築物であることが求められています。