贈与税非課税1500万円 よくある質問 その2
贈与税が非課税となる住宅資金贈与1500万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。平成22年の税制改正により、非課税枠が500万円から1500万円に増えました。こちらは平成22年の制度の説明となります。平成24年の住宅取得等資金贈与については、こちらをご確認ください。
住宅資金贈与1000万円非課税よくある質問その2はこちら
4.土地の代金に対する贈与は対象となるか?
税法では、住宅を建物中心で考えます。注文住宅のように土地を先行取得して、その後好きなハウスメーカーで建物を建てるような場合で、土地の先行取得資金を贈与受けた場合に、この1500万円非課税の適用は原則としてありません。土地の取得が次のような場合に限り、1500万円の非課税の適用を使うことができます。ただし、建物と同時に取得することが条件ですので、土地のみの取得しかしないと適用は受けられません。建物にも贈与資金を使うようにして下さい。
A.土地と建物を同時に取得している場合(いわゆる建売住宅や分譲マンションを購入)
B.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等
C.住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地
5.住宅ローン控除の確定申告と合わせて確定申告をするのか?
住宅ローン控除の確定申告は、所得税の確定申告となります。贈与税の住宅資金贈与非課税1500万円の適用を受けるには、一定の書類を添付した贈与税の確定申告書をその提出期限内に提出する必要があります。
贈与税の確定申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっております。
住宅ローン控除と贈与税の住宅資金贈与非課税1500万円の両方の適用を受けるには、それぞれ所得税の確定申告書と贈与税の確定申告書を提出する必要があります。
6.贈与税の申告書は、親の住所の税務署に提出するのか子の住所なのか?
贈与税の確定申告書は、贈与を受けた人(この場合は子)の住所の所在地を所轄する税務署に提出します。7.受贈者の所得が2000万円を超えてしまった場合はどうなるのか?
贈与税非課税1500万円の制度は、受贈者(財産をもらった人)について、その人のその贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることという条件が設けられました。もし、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円を超えてしまったら、贈与税非課税1500万円の制度の適用を受けることはできません。
2000万円を超えてしまった場合には、他の相続時精算課税制度の適用を考えるか、平成21年の税制改正で出来た500万円非課税制度(こちらは所得の制限がありません)の適用を考えることになります。
500万円非課税制度は、平成21年と平成22年の住宅取得等資金贈与の合計が500万円であれば、贈与税を非課税とする制度になります。