住宅取得資金贈与1000万円非課税よくある質問その2
贈与税が非課税となる住宅資金贈与1000万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。平成24年の税制改正により、住宅取得等資金贈与の非課税枠が、平成24年は一般住宅については1000万円、省エネルギー性・耐震性に優れる住宅については1500万円となりました。平成25年、26年も非課税枠がありますが、少しずつ枠が減っていきます。このコラムでは、1000万円の非課税枠を前提に解説します。非課税枠が異なりますが、1500万円の非課税についても非課税の枠が増えるだけで、解説している内容は同じ取扱となります。
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4.土地の代金に対する贈与は対象となるか?
23年度の税制改正により、今まで一部のケース(建築条件付き等)でしか認められていなかった土地先行取得の場合について、住宅取得等資金贈与の非課税枠の適用が認められるようになりました。ただし、建物と共に取得をする土地等を先行取得する場合が認められることになったため、建物も取得をする必要があります。つまり贈与資金で取得をしたものが土地のみで、建物は取得していない(贈与資金でも自己資金でも借入でも資金の出所は問わず取得していない)場合には非課税とはなりませんのでご注意下さい。必ず建物についても一部持分を取得する必要があります。
なお、平成24年に土地を先行取得して、建物を平成25年3月16日以降に引渡しを受ける場合には、土地の取得に使用した贈与資金についても住宅取得資金贈与の1000万円非課税枠の使用をすることはできません。
5.住宅ローン控除の確定申告と合わせて確定申告をするのか?
住宅ローン控除の確定申告は、所得税の確定申告となります。贈与税の住宅資金贈与非課税1000万円の適用を受けるには、一定の書類を添付した贈与税の確定申告書をその提出期限内に提出する必要があります。
贈与税の確定申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっております。
住宅ローン控除と贈与税の住宅資金贈与非課税1000万円の両方の適用を受けるには、それぞれ所得税の確定申告書と贈与税の確定申告書を提出する必要があります。
贈与税の確定申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告書を提出をする必要があります。住宅ローン控除の確定申告は、引越しをした年の翌年の確定申告時期に所得税の確定申告書を提出する必要があります。
贈与を受けた年と引越しをした年が同じ場合には、同時に確定申告書を提出することができますが、贈与を受けた年と引越しをした年が異なる場合には、提出時期が異なりますのでご注意ください。
住宅取得等資金贈与の非課税特例は贈与を受けた年の翌年3月15日の期限までに贈与税の確定申告書を提出することが必須となります。
6.贈与税の申告書は、親の住所の税務署に提出するのか子の住所なのか?
贈与税の確定申告書は、贈与を受けた人(この場合は子)の住所の所在地を所轄する税務署に提出します。申告書を提出する時に住所がある場所を所轄する税務署となります。贈与税の申告書を提出する時点で新居に引越しをしていない場合には、引越し前の住所で申告をすることになります。7.受贈者の所得が2000万円を超えてしまった場合はどうなるのか?
住宅取得資金贈与1000万円非課税の制度は、受贈者(財産をもらった人)について、その人のその贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることという条件が設けられました。もし、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円を超えてしまったら、住宅取得資金贈与1000万円非課税の制度の適用を受けることはできません。
2000万円を超えてしまった場合には、他の相続時精算課税制度の適用を考えるか、共有持分にして遡って登記を訂正するなどしておかないと住宅取得資金贈与の非課税制度の適用が受けられないため多額の贈与税が課税されてしまいます。