住宅取得資金贈与1000万円非課税よくある質問その1
贈与税が非課税となる住宅資金贈与1000万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。平成24年の税制改正により、住宅取得等資金贈与の非課税枠が、平成24年は一般住宅については1000万円、省エネルギー性・耐震性に優れる住宅については1500万円となりました。平成25年、26年も非課税枠がありますが、少しずつ枠が減っていきます。このコラムでは、1000万円の非課税枠を前提に解説します。非課税枠が異なりますが、1500万円の非課税についても非課税の枠が増えるだけで、解説している内容は同じ取扱となります。
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1.義理の父母からの贈与は対象となるか?
義理の父母、義理の祖父母からの贈与は、この制度の対象とはなりません。血のつながっている親子、祖父母と孫との間での住宅資金贈与が対象となります。叔父、叔母からの贈与も対象外です。義理の父母からの贈与については、配偶者側で贈与を受けて、住宅を共有名義とし、この制度を利用されるといいと思います。
2.制度適用者の住宅購入後の贈与資金については対象となるのか?
例えば、住宅取得資金として800万円を住宅購入前に贈与し、この制度の適用を受けたとします。住宅購入後(引き渡し後)200万円の贈与を受け、例えば住宅ローンの繰り上げ返済に使用したとします。
このような場合に住宅資金贈与の非課税となるのは、最初の800万のみとなります。
相続時精算課税とは異なり、この制度は一旦適用があった親族間でも、引き続き適用されるわけではありません。
1年間の贈与された金額のうち、親子間、祖父母孫間で”住宅購入のための資金の贈与に限り”1000万円まで非課税となります。
1000万円の非課税枠が余っていたとしても、住宅購入のための資金でない場合には、この制度は使えません。
3.父から1000万、母から1000万円が非課税となるのか?
全体で1000万円までが非課税となります。住宅取得資金贈与を受けた金額のうち、親子間、祖父母孫間の贈与に限り、2012年に贈与を受けた場合に1000万円まで非課税とする制度です。
1000万円は、贈与を受けた人(もらった人)単位で考えます。