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平成24年の住宅取得資金贈与非課税枠適用の条件その1



贈与税の住宅取得資金贈与が、平成24年の税制改正により制度が延長され若干変更となりました。

贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、平成24年の贈与は最大で1110万円まで非課税で贈与することが可能です。省エネルギー性・耐震性に優れた建物を取得した場合には、非課税枠は1500万円となります。基礎控除と合わせて最大1610万円まで非課税で贈与をすることができます。

また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1000万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので3500万円まで(省エネルギー性・耐震性に優れた建物を取得した場合は4000万円まで)一旦非課税として贈与することも可能です。(相続時精算課税を利用しての贈与は、将来相続時に生前贈与額を持戻しするため、将来相続税が課税される可能性はあります)

住宅取得資金贈与の贈与税非課税制度は、非常に有利な制度であるため、住宅を贈与資金で購入される方は、まずこの制度の適用の有無を判定し、この制度の適用が受けられるのであれば、必ずこの制度の適用を受けるようにして下さい。

住宅取得資金贈与の非課税1000万円の条件について2回に分けて解説していきます。


なお、平成24年の税制改正により住宅取得資金贈与の非課税枠は平成24年の贈与については、原則1000万円、省エネルギー性・耐震性に優れる建物については1500万円となっております。1000万円の非課税枠と1500万円の非課税枠の差は、省エネルギー性・耐震性を満たしている住宅かどうかによりますので、1500万円の非課税枠の条件についてもこちらのコラムで確認をすることができます。

住宅取得資金贈与非課税1000万円(特例1500万円)の条件

1.受贈者(財産をもらった人)は、20歳以上である。

財産をもらった人は、20歳以上である必要があります。住宅を購入されるほとんどの方は20歳以上であると思いますので、この条件は満たしていいると思います。

 


2.受贈者は、贈与を受けた日現在で贈与者(財産をあげた人)の子(直系卑属)である。

財産をもらった人と財産をあげた人は、血のつながりのある親子間・祖父母と孫間などである必要があります。義理の両親や義理の祖父母からの贈与は対象外となりますのでご注意ください。

義理の両親や義理の祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合には、配偶者が贈与を受けてその資金で配偶者が住宅の持分の一部を取得するように(共有名義に)すれば、配偶者からみて贈与者は、血のつながりのある人となるため、適用条件を満たしてきます。


3.贈与により取得した資金で購入した住宅を平成25年3月15日までに取得し、平成25年12月31日までに住む予定である。

この条件が一番難しい条件となります。1000万円の非課税枠を使う場合には、平成24年中に贈与を受け、その贈与資金を使って物件を購入し、その物件を平成25年3月15日までに引渡しを受けなければなりません。

新築マンションの様に、契約から引渡しまで1年以上かかるような場合には、まず引渡し時期が平成25年3月15日までに可能かどうかを確認して下さい。平成25年3月15日までに引渡しができない物件は、1000万円の非課税枠は使えません。


もし、平成25年3月15日以降に引渡しを受ける物件を検討している場合には、平成25年に贈与を受けることで対応可能です。ただし、平成25年の贈与税非課税枠は700万円(省エネルギー性・耐震性に優れる住宅については1200万円)となります。平成24年に比べて非課税枠が300万円少なくなります。

親の年齢が65歳以上でしたら24年に贈与を受けて、相続時精算課税制度の適用を受けるというのも考えられます。

住宅取得資金贈与の非課税特例は、贈与から物件取得さらに入居までのスケジュール管理が重要です。特に引渡し時期の条件を満たしていないと適用対象外となりますのでご注意ください。

あと、4つ条件があるのですが、それは次回解説します。


また、贈与税非課税特例は、贈与税の確定申告を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要がありますので、必ず確定申告も行うようにして下さい。

4番目以降の条件についてはこちらで解説しています。


平成24年の住宅取得資金贈与非課税枠適用の条件その2


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