
平成24年の住宅取得資金贈与の非課税特例(税制改正大綱より)
平成24年の税制改正大綱により、住宅取得資金贈与は4つに分けられることになりました。
1.東日本大震災による被災者以外の方が住宅を取得した場合
(1)省エネ・耐震住宅を取得した方
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得した方の非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 1500万円
平成25年中の贈与 1200万円
平成26年中の贈与 1000万円
ただし、家屋の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下と
床面積の上限が設けられました。
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅がどのようなものをいうのかは税制改正大綱でははっきりしておりません。法令に細かな条件が記載されるのではないかと思います。
(追記)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の定義がわかりました。
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な建物とは?平成24年改正
(2)省エネ・耐震住宅以外の住宅を取得した方
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋以外の住宅を取得した方の非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 1000万円
平成25年中の贈与 700万円
平成26年中の贈与 500万円
ただし、家屋の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限が設けられました。
床面積に上限が設けられたのが平成23年と変わる所ですが、あとは平成23年と条件は変わりありません。
2.東日本大震災による被災者の方が住宅を取得した場合
(1)省エネ・耐震住宅を取得した方
特例の対象となる東日本大震災による被災者とは、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます)のことをいいます。
東日本大震災の被災者の方が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得した場合には非課税枠は次の通りとなりました。
平成24年中の贈与 1500万円
平成25年中の贈与 1500万円
平成26年中の贈与 1500万円
床面積の上限の240平方メートルは東日本大震災の被災者が取得した住宅については設けられていません。
(2)省エネ・耐震住宅以外の住宅を取得した方
東日本大震災の被災者の方が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋以外の住宅を取得した方の非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 1000万円
平成25年中の贈与 1000万円
平成26年中の贈与 1000万円
床面積の上限の240平方メートルは東日本大震災の被災者が取得した住宅については設けられていません。
上記改正は平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用がされます。
また、相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与についても3年間期間が延長されました。
相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例とは、親の年齢条件(65歳)が住宅取得等資金贈与についてはなくなるという特例です。
以上になります。制度が3年延長されてホットしております。
また、23年以前の住宅取得資金贈与と今回の住宅取得資金贈与の関係についてはまだ明確ではありません。2年連続で住宅取得資金贈与を受ける方はご注意下さい。
