住宅(マイホーム)購入資金の贈与(援助)を受けた方へ夫婦間で資金の贈与を行った方夫婦間で住宅(マイホーム)購入の為の資金や住宅そのものを贈与されるというケースはよくあります。夫婦間で資金贈与を行った場合には、金額によっては贈与税が課税されることもあります。夫婦間で住宅購入資金の贈与を受けた方に対する税務上の取扱いについては、次の通りとなります。 なお、贈与ではなく借入をしたという方はこちらの注意点をご覧下さい。 原則(暦年課税) 平成19年中に贈与を受けた住宅取得資金額を含む財産の価額の合計額が、贈与税の基礎控除額(年110万円)を超える場合には、贈与税が課税され贈与税の申告をしなければなりません。 贈与税の金額は、次の速算表で計算できます。 贈与税の速算表
計算方法 a)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額(基礎控除後の課税価格)を計算します。 b)その基礎控除後の課税価格について、上の速算表により贈与税額を計算します。 計算例 500万円の贈与を受けた場合 a)500万円(課税価格)−110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格) b)390万円×20%−25万円=53万円(贈与税額) 特例(夫婦間贈与の特例) 原則課税制度の場合、一度に多額の贈与をした時の贈与税額が大きくなってしまいます。そこで、多額の贈与をした時に、贈与税の特例制度として夫婦間贈与の特例というのがあります。 夫婦間贈与の特例には、次に掲げる配偶者の要件を満たす必要があります。 1.婚姻期間が20年以上であること。 婚姻期間が20年以上の判定は、婚姻の届出のあった日から、贈与があった日までの期間により判定します。 2.贈与財産が居住用不動産又はその居住用不動産の購入資金であること。 土地のみの贈与、土地の一部の贈与であっても、自ら住む住宅であればこの特例の適用を受けることができます。 3.贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに実際に居住し、以後も引き続き居住する見込みであること。 4.これまでに同一の配偶者から、この配偶者控除の適用を受けたことがないこと。 この特例は同じ配偶者からは一生に一回のみになります。 5.贈与税の申告書を提出すること。 贈与税が0になる場合であっても、確定申告をしない限りこの特例の適用はありません。 夫婦間贈与に関する疑問、質問については、こちらのQ&A集をご覧下さい。 住宅取得資金贈与者向けに事務所での無料相談会を行っていますので、お気軽にご相談下さい。 日本全国対応の夫婦間贈与に関する贈与税の確定申告の依頼はこちらから |
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