住宅売却の特例と買換資産の取得日と取得費の関係
買換特例の選択は慎重に行いましょう!
マイホームを売却し利益が出た場合に、3000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を受けることになります。それぞれ条件がありますが、今回は省略します。今回は、それぞれの特例の適用を受けた場合に、その後新しいマイホームを将来売却する時に影響が出てきますのでその説明をします。
3000万円控除の適用を受けた場合には、新しいマイホームの取得費については、実際の新しいマイホームの取得費となります。取得の日については、実際の新しいマイホームの取得の日となります。
つまり、前のマイホームの取得費と取得日を引き継ぎません。
一方、買換特例の適用を受けた場合には、新しいマイホームの取得費については、今回売却した古いマイホームの取得価額等を引き継ぎます。取得の日については、実際の新しいマイホームの取得の日となります。
つまり、前のマイホームの取得価額等だけ引き継ぐことになります。
買換特例が課税の繰延であるから、このように取扱いが異なってきます。