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住宅売却の特例と買換資産の取得日と取得費の関係


買換特例の選択は慎重に行いましょう!

マイホームを売却し利益が出た場合に、3000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を受けることになります。それぞれ条件がありますが、今回は省略します。

今回は、それぞれの特例の適用を受けた場合に、その後新しいマイホームを将来売却する時に影響が出てきますのでその説明をします。

3000万円控除の適用を受けた場合には、新しいマイホームの取得費については、実際の新しいマイホームの取得費となります。取得の日については、実際の新しいマイホームの取得の日となります。

つまり、前のマイホームの取得費と取得日を引き継ぎません

一方、買換特例の適用を受けた場合には、新しいマイホームの取得費については、今回売却した古いマイホームの取得価額等を引き継ぎます。取得の日については、実際の新しいマイホームの取得の日となります。

つまり、前のマイホームの取得価額等だけ引き継ぐことになります。

買換特例が課税の繰延であるから、このように取扱いが異なってきます。

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