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住宅売却益の特例の関係について



併用できる特例とできない特例があります。

マイホーム売却時の特例については、利益が出ている場合と損失が出ている場合で異なります。

今回は利益が出ている場合の特例について説明します。

利益が出ている場合の特例で考えられるのは3つあります。

1つ目は、利益の3000万円まで課税しませんよという3,000万円控除と呼ばれる特例

2つ目は、利益の6000万円まで税率を軽減しますよという軽減税率の特例と呼ばれるもの

3つ目は、売却価額と同額かそれ以上の物件を購入した場合には、課税を繰延ますよという買換特例と呼ばれるもの

それぞれ条件があるのですが、全部の特例をまとめて受けられるわけではありません。

3000万円控除と軽減税率の特例については、一緒に適用を受けられます。

しかし、買換え特例と3000万円控除や軽減税率の特例については、どちらか一方しか受けられません。

どちらが有利なのかは、色々とお聞きした上で判断することになります。

更に、売却に伴って新しい住宅を購入している場合には、新しい住宅の住宅ローン控除の適用を受けるかマイホーム売却時の特例について適用を受けるか、有利不利を判定する必要があります。

住宅を売却して利益が出ている場合には取りうる選択しが3種類ありますので、専門家にご相談されることをおすすめします。

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