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居住の用に供さなくなった住宅で特例を受けるには



売却する期限があります。

マイホームを売却したくて売りに出していたとしてもなかなか売れない時もあると思われます。

その際に注意をしていただきたいのは、居住の用に供されなくなったマイホームを売却する際に、3000万円控除や軽減税率の特例等のマイホームの特例の適用を受けるためには期限があることです。

具体的には、居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すれば、マイホームの特例の適用を受けられます。

これを平成24年の場合で考えてみますと、平成21年1月2日以後に居住の用に供さなくなったマイホームを平成24年12月31日までに売却できた場合には、他の条件を満たすことを前提にマイホームの特例の適用が受けられるということになります。
住まなくなった後に、マイホームを賃貸に出していたとしてもこの3年間に売却をした場合は居住用の特例の適用はあります。

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