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耐火建築物に該当する場合とは



軽量鉄骨造は含まれません

中古住宅の住宅ローン控除については、新築の時の条件に追加して耐火建築物かどうかという条件が出てきます。

具体的には、

A.耐火建築物である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものが対象となります。

B.耐火建築物以外である場合には、取得の日以前20年以内に建築されたものであること

C.一定の耐震基準に適合するものであること

この場合の耐火建築物ですが、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構造材が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は除く)、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造のものをいいます。

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