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住宅取得資金援助の概要 両親から援助を受ける場合



4つの選択肢があります。

マイホームを購入する際に、両親(祖父母)から資金の援助を受けることがあると思います。これから数回に渡って住宅取得資金援助の取扱いについて解説します。

住宅取得資金贈与については、4 つの選択肢があります。(平成24年から26年までは、5つの選択肢となります。)


4つの選択肢とは、

1.単純贈与(暦年贈与)とする。

単純に贈与を受けたものとして確定申告をします。

2.相続時精算課税制度を利用する。

贈与税の特例である、相続時精算課税制度を利用して確定申告をします。

3.借入金として処理をする。

贈与ではなく借入金として処理をする場合は、確定申告は不要です。

4.共有名義とする

人気が一番ない処理方法ですが、相続税対策としては効果があります。

そして、平成21年の6月の税制改正により住宅し資金贈与の非課税特例制度ができました。

また、平成24年にこの非課税特例の非課税枠が延長され、従来1000万まで非課税だったのが、平成24年の贈与については1000万円、平成25年の贈与については700万円、平成26年の贈与については500万円まで非課税となります。省エネルギー性・耐震性に優れた建物については、非課税枠が拡大され、平成24年の贈与については1500万円、平成25年の贈与については1200万円、平成26年の贈与については1000万円が非課税枠となります。

省エネルギー性・耐震性に優れた建物については下記をご参照下さい。

省エネルギー性・耐震性を備えた良質な建物とは?平成24年税制改正

従いまして、平成24年~平成26年までは、5番目の選択肢があります。

5.住宅取得資金等非課税特例制度を利用する。

住宅取得のための資金贈与に限定して、両親や祖父母から贈与を受けた場合には、一定金額まで非課税とする特例制度ができました。非課税となる金額は、贈与を受けた年により異なり、平成24年は1000万円、平成25年は700万円、平成26年は500万円まで非課税となります。省エネルギー性・耐震性に優れた建物については、非課税枠が500万円増加され、平成24年は1500万円、平成25年は1200万円、平成26年は1000万円が非課税となります。

どの制度が適しているかは、ご両親の資産の状況や年齢などによるため一概には言えません。

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